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この法律が定めたのは、法貨以外での賃金支給は違法だということです。

この法律(ほうりつ)(さだ)めたのは、法貨(ほうか)以外(いがい)での賃金(ちんぎん)支給(しきゅう)違法(いほう)だということです。
What these acts said was that it was illegal to pay someone in anything other than coin of the realm.
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世界で、鹿やムースやキジといった野性獣を狩ることは違法とする国が多い。

世界(せかい)で、鹿(しか)やムースやキジといった野性獣(やせいじゅう)()ることは違法(いほう)とする(くに)(おお)い。
In many parts of the world it is illegal to shoot wild game such as deer, moose or pheasant.